第三者が「お金」の管理を行う場合、どのように行えば適正な管理が行えるのか。
特に福祉サービスを提供している者が同時に「お金」の管理を行う場合は
利益相反の問題が生じます。利用者の権利擁護が図られる必要があります。
ここでは、その1つのやり方を紹介しています。
なお、ここでは「財産管理」を以下のように区分しています。
・利用者が日常的に使用するお金を管理するものを「金銭管理サービス」
・通帳や印鑑、貴重品等の財産を管理するものを「財産管理サービス」
理想としては、「金銭管理サービス」は日常的に利用者と接する福祉サービス提供者が、「財産管理サービス」は第三者の事業所が担うことが望ましいと考えています。
そして「金銭管理サービス」提供者と「財産管理サービス」提供者が互いにチェックしあうことで適正な運営がなされると考えています。