財産管理サービス


■「財産」の定義

以下の物品を「財産」という

・金融機関通帳および銀行印、キャッシュカード

・日常的な使用頻度が低い物品

・実印、印鑑登録証

・年金証書、年金手帳等

・有価証券等

・契約書類、権利書類等

・骨董品や絵画等は財産に含めない

・個人が保有している財産の全てもしくは一部を対象とする

■「財産管理サービス」の定義

・財産を保管や管理すること、その財産を使用して作業を行うことを財産管理サービスという。

・具体的な「財産」の内容

・日常的な使用頻度が高い物品

 →金融機関通帳、銀行印、キャッシュカード等

 →これらの物品は支払い等の作業が発生した場合に使用する物品であり、厳重に取り扱う。

 →これらは事業所内の金庫で保管する。ただし、通帳と銀行印は別々の金庫で保管する。

 

・日常的な使用頻度が低い物品

 →実印、印鑑登録証、マイナンバー、年金証書、契約書類、権利書類、有価証券等

 →これらの物品を使用して作業することはない。単に預かって保管しているのみである。

 →これらは金融機関の貸金庫を利用する等原則手に届かいようにする。

 

・骨董品や絵画等は鑑定により価値が変動するものは保管するリスクが高いため除外する。

・預かる財産は個人が保有している財産の一部だけでも問題がない。

 

・具体的な「財産管理サービス」の内容

  ・財産の預かり(保管)

  ・財産を用いた作業(通帳と印鑑を用いて生活費を出金する、施設費を支払う等)

 ・作業を完結する作業(生活費を届ける、年金の受給確認等)